本学を卒業する外国人留学生の皆さんへ

卒業後日本に引き続き滞在する方へ

卒業後の在留資格変更手続き

留学生が卒業後も引き続き日本に在住する際には、すみやかに在留資格の変更を行ってください。在留資格以外の活動を行う者は処罰の対象になります。そのため、残っている「留学」ビザのまま日本に滞在し続けることはできません。
「卒業後日本に引き続き滞在予定者のチェックリスト」を参考にしてください。

卒業後日本に引き続き滞在予定者のチェックリスト(日・英)

【卒業後日本で就職する場合】
現在の「留学」の在留資格を、「技術」、「人文知識・国際業務」等、就労可能な在留資格に変更することが必要です。資格変更ために必要な書類等については、入国管理局に問い合わせてください。

【卒業後日本で引き続き就職活動を行う場合】
現在の「留学」から「特定活動」へ在留資格を変更する必要があります。この「特定活動」に変更した場合、6か月間、又は更新手続きを行って最長1年間、日本に滞在して引き続き就職活動をすることができます。「特定活動」へ資格変更を希望する学生は、所属学部・研究科に問い合わせてください。

在留資格変更の手続きに関しては、入国管理局に問い合わせてください。
名古屋出入国在留管理局 TEL:052-559-2150
名古屋出入国在留管理局 岐阜出張所 TEL:058-214-6168

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